福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について
令和6年 12 月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行する中で、資格確認書の取扱いに関して、マイナ保険証を保有していない方については、本人からの申請によらず職権で交付することに加え、高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(以下「要配慮者」という。)については、マイナ保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付する取扱いとしているところです。
今後、国民健康保険の各保険者で発行している従来の健康保険証の有効期限が順次到来していく中で、マイナ保険証を保有していない方だけでなく、マイナ保険証を保有する要配慮者についても、これまでどおり保険診療を受けられるよう、福祉施設の利用者や、在宅の要介護者なども含め、必要な場合には資格確認書の申請を行っていただく必要があります。
つきましては、以下のとおり、資格確認書の申請交付等の取扱いをお示ししますので、関係方に周知をお願いいたします。
