協会会則
CONSTITUTION
長崎県相談支援専門員協会 会 則
(名 称)
本協会は、長崎県相談支援専門員協会という。
(事務局)
本協会の事務局を、長崎県大村市東野岳町に置く。
(目 的)
本協会は、相談支援専門員として、生活上に困難のある方々の地域生活を支援する為、公平な相談支援活動を実践すると共に、自らの資質向上に努め、地域のネットワークを構築することに資することを目的とする。
(事 業)
目的達成のために、次の事業を行う。
福祉の増進を目的とする事業
(1) 権利擁護及び虐待防止・ピア支援を目的とする事業
(2) 相談支援専門員の養成・スキルアップ研修に関する事業
(3) 地域のネットワークに関する事業
(4) 災害時の支援に関する事業
(5) その他、関連する活動に関する連絡、助言又は援助事業
(会員及び会費)
本協会の会員は、次の2種とする。
正 会 員 本会の目的に賛同して入会した相談支援専門員
賛助会員 本会の目的に賛同して入会した個人・法人及び団体等
本協会の会費は次のとおりとする。
正 会 員 年額 5,000円(日本協会会員を兼ねる)
賛助会員 個人会員 年額 8,000円
法人会員 年額 10,000円以上
※ 正会員については、長崎県相談支援専門員協会に会費納付し、登録された時点で、日本相談支援専門員協会の会員となる。
※ 正会員・賛助会員共に、長崎県協会独自研修会等は会員価格の適応とする。
(入 会)
会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。なお、団体は会員の名簿を合わせて提出しなければならない。
2 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 会員は、入会時の連絡先・所属等の変更があった場合には、速やかに事務局に連絡なければならない。
(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき及び団体が解散したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(退 会)
会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して退会することができる。
(総 会)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
総会は、会員をもって構成する。
(権 能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業報告及び活動決算
(3) 事業計画及び活動予算
(4) 役員の選任又は解任
(5) 会費の額
(6) その他運営に関する重要事項
(開 催)
総会は、毎事業年度1回開催する。
(役 員)
本協会に次の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
事務局 2人以上
各部会 各部会1名以上
ブロック担当 主担当・副担当、各ブロック2名以上
(役員の任期)
本協会の役員の任期は2年間とし、会員の中より選出する。
(1)役員の選任は総会にて決定する。
(2)任期途中で役員が辞任した場合は、次の年次総会で補充役員を選任する。任期は前任者の残任期間とする。
(体 制)
本協会に次の部を設置する。
研修・事業部
広報部
ピア支援部
各圏域支援部
(支部の設置)
本会の目的達成のため、ブロック毎に支部を置くことができる。
(1)支部の設置については、総会に諮って設置を決定する。
(2)支部の運営については、本会の会則に準じる。
附 則 この会則は、平成24年7月28日より施行する。
平成30年6月30日 一部改正
令和 4年5月28日 一部改正