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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限延長について

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長につきまして、別添のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より経済団体あてに周知等への協力を依頼いたしました。貴団体におかれては、同内容について、貴団体会員に周知いただきますよう、お願い申し上げます。
(本件内容に係る経緯)
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課では、妊産婦に対して医師等から指導があった場合に、指導事項を守ることができるように、必要な措置を講ずることを事業主に対して義務づけております(=母性健康管理措置)。
母性健康管理措置については、令和2年5月7日より新型コロナウイルス感染症に関して心理的なおそれを抱く場合についても対象としていたところです。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置は期限を令和4年3月31日までとしておりましたが、今般の感染状況等を踏まえて令和5年3月31日まで延長いたしましたので、当該期限の延長に関する周知につきましてご協力いただきたく存じます。

添付書類

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