長崎県相談支援専門員協会 会 則

名 称  本協会は、長崎県相談支援専門員協会という。

事務局  本協会の事務局を、長崎県大村市東野岳町に置く。

目 的  本協会は、相談支援専門員として、生活上に困難のある方々の地域生 活を支援する為、公平な相談支援活動を実践すると共に、自らの資質向 上に努め、地域のネットワークを構築することに資することを目的とする。

事 業  目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 福祉の増進を目的とする事業
(2) 権利擁護及び虐待防止・ピア支援を目的とする事業
(3) 相談支援専門員の養成・スキルアップ研修に関する事業
(4) 地域のネットワークに関する事業
(5) その他、関連する事業

役 員  本協会に次の役員を置く。

代表 1名
副代表 1名
事務局 2人
各部会 各部会1名以上
ブロック担当 主担当・副担当、各ブロック2名以上

役員の任期

(1)本協会の役員の任期は2年間とし、会員の中より選出する。
(2)役員の選任は総会にて決定する。
(3)任期途中で役員が辞任した場合は、次の年次総会で補充役員を選任する。任期は前任者の残任期間とする。

体 制  本協会に次の部を設置する。

研修・事業部
広報部
ピア支援部
圏域支援部

支部の設置  本会の目的達成のため、ブロック毎に支部を置くことができる。

(1)支部の設置については、総会に諮って設置を決定する。
(2)支部の運営については、本会の会則に準じる。

会員及び会費

本協会の会員資格は、次のとおりとする。
   正 会 員 相談支援専門員
   賛助会員 その他 個人・法人及び団体等
本協会の会費は次のとおりとする。
   正 会 員 年額 5,000円(日本協会会員を兼ねる)
   賛助会員 個人会員 年額 8,000円
   賛助会員 法人会員 年額 10,000円以上
※正会員については、長崎県相談支援専門員協会に会費納付し、登録された時点で、
日本相談支援専門員協会の会員ともなり、全国研修等は会員価格の適応とする。

附 則  この会則は、平成24年7月28日より施行する。

平成30年6月30日 一部改正
令和 3年5月16日 一部改正



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